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CAD/CAM冠について

令和2年度4月の社会保険診療報酬改定において、CAD/CAM冠の対象部位が拡大されました。

上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持がある患者に対し、過度な咬合圧が加わらない場合等において、上顎第一大臼歯に使用が認められました。

つまり、ほとんど自分の歯があり過度の歯軋りなどの無い方は、今までは上の歯の前から6番目は銀で被せるしかなかった歯において、CAD/CAM冠で白い被せ物が保険で作れるようになりました。1本の単独な歯のみで、ブリッジの歯は無理です。

ただし、2年以内に銀の被せ物をしてる場合は2年間は作り替えが出来ません。詳しくは歯科医師と相談してみて下さい。